個人・法人
含み損会員権

現相場価格で
譲渡(売却)

譲渡損
(売却損)

還付金受給

★合法的な措置で税金を戻しませんか。

★それが国税基本通達33−6−2(損益通算税制)です。


年収2000万円の所得(税込み)の人が、ゴルフ会員権を譲渡して800万円の譲渡損を出した場合に、この人が確定申告をすれば415万円(所得税+住民税)の還付金を受けられます。

(1)節税売却時のポイント
年金生活でなく、現役で年収が高い時期に、尚退職する前に売却されるのがポイントです。

(2)実例体験 
T様(銀行員)

○○○ゴルフ倶楽部を450万で買入しました。経営母体が不安で、税金対策を目的に、損切処分を致しました。所得税が98万戻り、住民税も31万軽減されました。ほっとしています。
(3)実例体験
I様(大和コーディアル証券)/Y様(ライオン株式会社)/K様(三菱グループ)

遠くてまったく利用していないゴルフ場でした。
母体に対する不信感で迷い悩みましたが、退職する前に思い切って売却しました。
所得税が120万戻り、住民税も40万軽減されました。売るタイミングとさくらコーポレーションの適切な指示・アドバイスに感謝しております。 との声が寄せられました。
(4)実例体験
O様(税理士)/E様(出光グループ)/H様(日興コーディアル証)/A様(法律事務所)/B様(三井グループ)/M様(銀行員)

日東興業、STT開発、日本ゴルフ振興、等、他ゴルフ場が倒産する前に極秘情報をお客様にお伝え致しました。タイミングが良く売却され、節税に成功されたお客様です。(感謝されました)
★ゴルフ場が倒産した場合
最寄の税務署へ確認したところ、倒産したゴルフ場は「金銭債券」とされ、損益通算の節税出来ません。
★戻った税金でゴルフ場を買いませんか!!
現在の相場は低値安定で、22年前の相場に戻りました。
●母体の安定感、●予約が取りやすい、●自宅から近い、●電車で行けるところをおすすめします。
★視察プレーしませんか!!
入会したいなぁと考えているゴルフ場を視察プレーしましょう。(視察割引料金で交渉いたします)
こちらからお申込みください